契約者の皆さまへ

自動車の事故が起こった時

建物の事故が起こった時

火災事故が発生したら

119番通報 → 避難 → 当社、またはカスタマーへ連絡

119番通報時に伝える内容は、下記を参考に。

  1. 火災であることを伝える
  2. 災害現場の場所(住所)
  3. 何が燃えているか
  4. けが人や逃げ遅れている人がいるか
  5. かけている電話番号(携帯電話の場合は携帯電話の番号)
  6. 通報者の名前


失火法について

自分が火元になって周りに類焼させた場合、失火法(失火責任法)の適用によって
重過失に問われなければ法律上の損害賠償義務が発生しないことになっています。

失火法(失火責任法)の適用事項

失火法(失火責任法)を簡潔に確認しておきましょう。失火法の規定は次の通りです。
「民法709条の規定は失火の場合には之を適用せず。但し失火者に重大なる過失あるときはこの限りに在らず」

このように失火法とは「失火」つまり「火災」を対象にしている法律で、過失の重い軽いによって損害賠償責任の有無が変わってきます。

重過失でないなら失火法により損害賠償責任は?

火災による油煙や放水によって損害が発生しても、基本は失火法(失火責任法)に基づいて損害賠償の有無を判断します。

失火の原因が重過失でないなら損害賠償義務は発生しない、つまり相手に対して保険金も支払われないということです。

借家人賠償責任保険、賃貸物件には必須?

借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)をご存知でしょうか?家や部屋を賃貸するときに火災保険に加入した経験のある方も多いと思いますが、借家人賠償責任保険はこのような賃貸物件用の火災保険とセットになっている特約です。
そもそも自分の家財に火災保険をつけるのだから、加入しようがしまいが自分の勝手なのでは、という素朴な疑問を持った人もいるでしょう。
実はこれには理由があって、自分が賃貸している部屋や家で失火した場合の法律上の賠償責任が関係しています。

借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)と賃貸した場合の法律関係

それでは基本事項から確認していきましょう。賃貸・持ち家を問わず、自分が火元になって火災が発生して隣家に類焼した場合、法律上の責任関係はどうなっているのでしょうか?
故意や過失により他人に迷惑をかけた場合(不法行為)には、民法709条に基づき損害賠償をしなければなりません。しかし火災で類焼させた場合には、失火責任法(失火法)の規定により賠償責任を問われません(ただし火元になった人に重過失があった場合を除く)。
また賃借人が失火により借りている部屋や家を燃やしてしまった場合、民法415条の規定により、家主に対して債務不履行責任が発生します。
本来、家主との賃貸借契約により、契約期間満了後は借りている部屋や家を元に戻して返すことになっています。家主から借りている部屋(債務)を返すことができない(不履行)ため、民法709条の不法行為とは別の責任(民法415条、債務不履行責任)が発生するわけです。

なぜ借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)に加入するの?

極端な話、部屋を賃貸している人の家財が燃えてなくなろうが、大家さんも不動産屋さんも困るわけではありません。そういう意味では、保険に加入するかしないかはその人の自由です。
ただし、失火の場合には大家さんに対して責任が発生しますから、借りている部屋を火事で燃やしてしまったら元通りにしてもらわないと困る、というわけです。
それに対処するための保険が、借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)です。必ずしも強制されるわけではありませんが、所有者の側からすると何かあったときに責任は取ってもらわないと困るから、賃貸借契約に合わせて借家人賠償責任保険(借家人賠償責任補償)に加入することがあるわけです。
実際にはこの保険は単独契約するものではなく、特約付帯が一般的ですから、火災保険にセットして加入します。そのため、賃貸借契約を結ぶ際、借家人賠償責任保険特約がセットされた火災保険の加入を勧められるわけです。
なかには、賃貸借契約に火災保険の契約を条件にしているケースもありますので、賃貸借契約を結ぶ際に確認するようにしましょう。

その他の事故、保険の対象範囲

建物保険のご契約には火災以外にも落雷、風災、雪災、水災、盗難、破損、汚損など、火災以外の災害に対しての補償も含まれているケースがあります。
また、敷地内の門、車庫、物置などの付属建物や井戸、敷石、庭木など
建物敷地内に設置、収容物も補償の範囲に含まれているケースがあります。
上記のような敷地内設備などのトラブルがあった場合、当社またはカスタマーセンターに一度ご連絡ください。

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2016/11/04